当財団では、<角川源義の志を発展させ、我が国の文化の振興に寄与する>という目的のため、以下の通り文化事業に対する助成金の交付を行います。
(1) 文芸振興や研究、編纂や刊行などの事業に対する助成。
(2) 文芸等、映画・映像等の振興のための人材育成事業、企画開発、製作、製作、普及事業及び歴史的文化財の保護、発掘調査事業に対する助成。
(3) 文芸等、映画・映像等及び歴史的文化財に関するシンポジウム、講演会、イベントの開催に対する助成。
上記助成対象事業に該当する研究、活動及び事業を行う団体
1件あたり上限50万円(審査委員会の判断により増額の場合があります)
(1) 助成金の交付を希望する団体は、研究、活動及び事業の内容と実施計画、助成を必要とする理由、
及び事業費総額と助成金希望額を明示した所定の助成金申請書を提出していただきます。
(2) 令和6年度の助成金の申請期限は令和6年12月末日(当財団必着)といたします。
(3) 申請書を受付後、受領通知は発行いたしません。
(4) ご送付いただいた申請書等は助成の採否にかかわらず返却いたしません。
(5) 今年度に限り、本要綱の掲出前に提出された助成申請書は今年度の有効な申請書として受け付けます。
(1) 所定の申請書
(2) 研究・活動及び事業内容のわかる資料等
(3) 申請者が過去に行った事業の成果物等
(1) 助成金交付の申請書を受け付けた場合、これを有識者で構成する助成審査委員会にて審査いたします。
(2) 採否は決定後、直ちに各申請者に連絡いたします。
(3) 申請内容に関する質問、あるいは追加資料の提出をお願いする場合があります。
助成事業完了後、所定の助成活動実績報告書を提出いただきます。
助成金の交付を決定された団体が、次の各号のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、または既に交付した一部もしくは全部の返還を求めます。
(1) 虚偽の申出または報告を行ったとき
(2) 対象となる研究活動等が中止になったとき
(3) その他助成金を交付するに適当でない事実があったと認められたとき