当財団では、<角川源義の志を発展させ、我が国の文化の振興に寄与する>という目的のため、以下の通り文化事業に対する助成金の交付を行います。
令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に実施する下記事業
①文芸振興や研究、編纂や刊行などの事業に対する助成
②文芸等、映画・映像等の振興のための人材育成事業、企画開発、製作、普及事業及び歴史的文化財の保護、発掘調査事業に対する助成
③文芸等、映画・映像等及び歴史的文化財に関するシンポジウム、講演会、イベントの開催に対する助成
上記【1】助成対象事業に該当する事業を行う団体または個人。
(【1】助成対象事業①に該当する事業については団体のみを対象とします)
1件あたり50万円までとします。
ただし、50万円の申請に対して減額または増額する場合があります。
①助成金の交付を希望する団体は、研究、活動及び事業の内容と実施計画、助成を必要とする理由、及び事業費総額と助成金希望額を明示した所定の助成金申請書を提出していただきます。
②令和8年度の助成金の申請期間は令和7年12月1日から 令和8年2月28日(当財団必着)といたします。
③申請書を受付後、受領通知は発行いたしません。
④ご送付いただいた申請書等は助成の採否にかかわらず返却いたしません。
①所定の申請書令和8年度助成金申請書
②研究‧活動及び事業内容のわかる資料等
③申請者が過去に行った事業の成果資料等
①助成金交付の申請書を受け付けた場合、これを有識者で構成する助成審査委員会にて審査いたします。
②採否は決定後、すみやかに各申請者に連絡いたします。
③申請内容に関する質問、あるいは追加資料の提出をお願いする場合があります。
助成事業完了後、所定の助成活動実績報告書を提出いただきます。
助成金の交付を決定された団体が、次の各号のいずれかに該当したとき、またはそ の事実が判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、または既に交付した一部もしくは全部の返還を求めます。
①虚偽の申出または報告を行ったとき
②対象となる研究活動等が中止になったとき
③その他助成金を交付するに適当でない事実があったと認められたとき
応募状況により2次募集をする場合があります。